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患者とケアワーカー

ご利用

​案内

​訪問看護のご利用を希望の皆様へ

​訪問看護をご検討の際にはご利用を希望される方の状況や、適用する保険の制度によっても訪問看護のサービス導入までの流れが変わって参ります。

​具体的には、適用される保険制度は医療保険と介護保険に大別できます。

​医療保険の対象となる場合

医師による

​「訪問看護指示書」の

​発行

​1

主治医による「訪問看護指示書」をもって訪問看護が始動します。

要介護認定を受けていない方、または以下の内容等に該当する要介護認定を受けている方は「医療保険」の対象となります。

・末期の悪性腫瘍や人工呼吸器を使用している方。
・精神疾患のある方。(認知症を除く)

 

​訪問看護ステーションと契約して

サービス開始

主治医の発行した「訪問看護指示書」を確認後に各所にある訪問看護ステーションの一つと契約し、訪問看護サービスが開始されます。

​​当該ステーションから職員が利用者の方の自宅に派遣される形でサポートをしていきます。


※希望するステーションがある場合は直接連絡のうえで相談することも可能です。

​介護保険の対象となる場合

ケアマネジャーに

訪問看護を

希望することを相談

​1

以下の方は介護保険を適用しての訪問看護を利用することが可能です。

・要支援1~2

​・要介護1~5

​ケアマネージャーに療養生活を送るうえで訪問看護が必要である旨を伝え、話し合いにもとづき、ケアマネージャーがケアプランを立案します。

訪問看護ステーションの決定

ケアマネージャーは利用者が希望する看護内容や、住所を考慮して近隣の訪問看護ステーションに連絡をとり、訪問看護が可能かを確認します。

​なお、希望の訪問看護ステーションがある場合は事前にケアマネージャーに伝えておくとスムーズです。

「訪問看護指示書」の作成とサービスの開始

ケアマネージャーから連絡を受けた訪問看護ステーションは利用希望者の主治医に連絡をとり、「訪問看護指示書」の作成を依頼します。

利用者・ケアマネージャー・訪問看護ステーションの間で打ち合わせを行い、綿密なケアプランを作成していきます。

​ケアプランにもとづき、利用者と契約を結んだ訪問看護ステーションが職員を派遣して看護による支援をスタートしていきます。

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